社名入りカレンダーを作成したときの勘定科目は?未使用分の精算方法も解説
社名入りカレンダーを作成したときの勘定科目は広告宣伝費
配布目的で作成した社名入りカレンダーの勘定科目は、「広告宣伝費」です。交際費に含まれると勘違いされやすいですが、国税庁のホームページでは広告宣伝費に区分されると明記されています。
宣伝広告費とは、商品やサービスの宣伝にかかる費用です。「不特定多数の人に対する宣伝効果」を期待して宣伝をした場合に対象となります。具体的には、パンフレットや折り込みチラシ、インターネット広告が該当します。社名入りのカレンダーも、不特定多数の人の目に触れる広告という扱いです。
社名入りカレンダーの仕訳方法
社名入りのカレンダーを作成したときは、借方の勘定科目に「広告宣伝費」を、貸方に支払い方法を記帳しましょう。配布しきれなかったカレンダーの仕訳については、あとで説明します。
社名入りカレンダーは広告宣伝費ですので、税区分は「課税対象仕入」です。そのため、「仕入れ税額控除」を受けることができます。
広告宣伝費と販売促進費・交際費の勘定科目の違いとは?
社名入りカレンダーを作成したときの勘定科目は広告宣伝費ですが、間違えやすい勘定科目に「販売促進費」と「交際費」があります。ここでは、「広告宣伝費」と「販売促進費」、「交際費」の違いを説明します。
広告宣伝費と販売促進費との違い
「販売促進費」とは、商品の販売を促進するためにかかった経費を処理するために使われる勘定科目です。商品やサービスのキャンペーンや試供品の配布、展示会などにかかる費用が含まれます。
実は、広告宣伝費との違いは曖昧です。しかし、カレンダーの勘定科目は国税庁のホームページで「広告宣伝費」と明記されているので、それに従って会計処理をしましょう。
広告宣伝費と交際費との違い
販売促進費と同様に、社名入りカレンダーの勘定科目として迷うのが「交際費」です。交際費とは、得意先に対して接待や贈答を行ったときにかかる経費を言います。
社名入りカレンダーを作成した場合は得意先に配布することが多いので、勘定項目を交際費と迷うかもしれません。しかし先に説明したとおり、カレンダーは国税庁のホームページでカレンダーは確に交際費とは区別されています。
カレンダーの作成にかかった経費の扱いについては、租税特別措置法施行令第三十七条の五(交際費等の範)と租税特別措置法第六十一条の四第四項第三号で定められています。
決算時にカレンダーの未使用分があるときの対処方法
ここまで、社名入りカレンダーを作成したときの勘定科目について説明してきました。では、作成したカレンダーが配布しきれずに残ってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
作成したカレンダーの未使用分が決済時に残っているときは、「貯蔵品」に振り替えます。貯蔵品とは、社内に抱える在庫などを会計処理するときの勘定科目です。事業に使用する材料など金銭的価値がある物の他に、事務用品などの消耗品も含みます。社名入りカレンダーは広告に使用する資産として、貯蔵品として扱うことができます。
しかし、カレンダーは年が変わると使用できなくなりますよね。その場合は、未使用分のカレンダー代を損金として計上できます。
まとめ
社名入りカレンダーを作成したときの勘定科目「広告宣伝費」と、間違えやすい勘定科目について説明しました。社名入りカレンダーを会計処理するときは、租税特別措置法と租税特別措置法施行令にのっとり「広告宣伝費」にするのが正しい勘定方法です。
また、決算時には未使用の社名入りカレンダーを「貯蔵品」勘定に振り替えます。ただし、年をまたいでしまい配布できなくなったカレンダーは、「損金」とすることに注意しましょう。